労務ニュース スマイル新聞
2005年4月 1日 金曜日
平成17年4月1日(臨時号)...平成17年4月から育児・介護休業法、年金制度等が変わります!!
1.育児介護休業法の改正(下記は主な改正事項)
(1)育児休業・介護休業の対象労働者が一定の範囲の期間雇用者まで拡大
(2)育児休業期間の延長
一定の場合には子が1歳6ヵ月に達するまで育児休業ができます。
(3)介護休業 取得回数制限の緩和
1人につき、常時介護を必要とする状態に至るごとに1回、通算して93日まで介護休業ができます。
(4)子の看護休暇の創設
1年に5日まで、病気・けがをした子の看護のために、休暇を取得できます。
2. 次世代育成支援の拡充
(1)子が3歳に達するまで育児休業期間中の保険料を免除
育児休業等の間の厚生年金保険料免除措置が、最長で養育する子が3歳になるま
でに延長されます。
(2)育児休業等を終了したときに保険料を改定
育児休業等を終了して職場復帰したとき3歳未満の子を養育している場合、申出
を行うことにより、月額変更届による随時改定や、次の算定基礎届による定時決
定を待たなくても標準報酬月額を改定することができるようになります。
(3)勤務時間の短縮等の措置で勤務した場合の標準報酬の取扱い
子が3歳になるまで勤務時間の短縮等の措置を受けて勤務し、標準報酬が養育開
始前より下がった場合、申出を行うことによって、将来受ける年金額に不利が生
じないように老齢厚生年金の額の計算を行ううえでは養育開始前の報酬があると
みなして年金額を算定する制度が導入されます。なお、保険料は実際の標準報酬
に応じて徴収されます。
3.60歳台前半の在職老齢年金の「一律20%カット」の廃止
60歳から64歳までの方が厚生年金に加入し報酬と老齢厚生年金のどちらも受けている場合、報酬が低い場合でも年金額の20%が一律に支給停止されていました。平成17年4月からは一律20%の支給停止が廃止され、総報酬月額相当額と、老齢厚生年金の月額との合計が28万円を超えるときに調整を行うことになります。
4.平成17年3月以前の第3号被保険者の届出忘れの救済措置
平成17年4月からは、特例として届出を行うことによって国民年金第3号被保険者の未納期間を保険料納付済期間とすることができます。
投稿者 イケダ労務管理事務所