労務ニュース スマイル新聞

2005年3月23日 水曜日

平成17年3月23日(第142号) ~不動産登記法が改正されます~

〈新不動産登記法改正の目的〉

105年ぶりとなった今回の改正は、インターネットを経由して登記申請をすることに

より、国民の負担の軽減・利便性の向上を図ることを目的としています。

〈改正事項と改正の流れ〉

1.平成17年3月7日から法務局での手続きが変更

 (1)「権利証(登記済証)」がない場合の「保証書制度」を廃止し、より充実させたイ.「事前通知制度」とロ.「司法書士等の有資格者代理人による本人確認情報の提供制度」が新たに導入されました。イ.は売主等登記義務者に対して、本人限定郵便によって登記申請があった旨の通知が行われます。これに記名押印(実印)して法務局に申し出たときに初めて登記が実行されます。ロ.はイ.を省略して登記申請できる特則です。具体的には、申請代理人である司法書士がその責任においてその内容を本人確認情報として法務局に提供するものです。

 (2)従来の「登記原因証書」がない場合の「申請書副本」添付による登記申請は廃止され、「登記原因証明情報」の提供が必要的となります。具体的には、「売買契約書・領収書」「抵当権設定契約書」等で、これらの書面には当事者の署名または記名押印が必要となります。従来の委任状への押印のみではできなくなりました。 


2.その後、順次オンライン申請が可能な法務局として、法務大臣の指定を受けた法務

局(オンライン指定庁)ごとに次の点が変更

 (1)オンライン申請をする場合 : すべての添付情報をオンラインを利用して電磁的記録により送信しなければなりませんので、それが可能であるのか、特に登記識別情報・電子署名・電子証明書が用意できるのかを確認する必要があります。

 (2)書面申請する場合 : 書面による申請であれば、指定後もすべての法務局で可能です。ただし、指定後はオンライン申請が法務局の開庁時間外でも送信可能であることから、朝一番に書面による申請をしてもその日の1番の受付とは限りません。

 
3.「権利証」から「登記識別情報」への移行

 これまでは登記が完了すると登記済証(権利証)が交付されていましたが、今後は買主等の登記名義人に「登記識別情報」が通知されることになります。それは法務局が無作為に選んだ12桁の英数字からなり、この番号を知っていることが当該不動産の権利者としての確認資料のひとつとなります。ただし、すでに発行されている「権利証」は書面にする登記申請の際に提出することが原則となります。

                       (スマイルグループ 不動産鑑定士)


投稿者 osaka-genova.co.jp

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