労務ニュース スマイル新聞
2005年1月 1日 土曜日
平成17年(臨時号)...労災上乗せ保障の準備はできていますか?
「労働者災害補償保険法」は、労働災害に対して法的に保護する法律です。しかし、使用者の安全配慮義務違反をはじめとした民事上の賠償責任については、前号でご案内したとおり網羅していません。
そこで、労災給付を超えた補償責任が生じた場合にも対応できるよう、「労災上乗せ保障」についてご案内します。今回はなかでも労災上乗せ保障に加入した場合のメリットについて、事業主側からお伝えします。
(※保険会社、共済等各機関により保障内容は異なります。以下に記したメリットはご
参考までとしてください。)
〈労災上乗せ保障とは〉
使用者は、労災保険給付の価額の限度を超える損害について、民事上の損害賠償責任
を免れることはできません。このような責任を果たすため、企業で生命・損害保険また
は共済制度を導入することにより、労災保険でカバーされない保障を行うのが「労災上
乗せ保障」です。
〈メリット1:事業主が保障を受け取れる〉
事業主を受取人とした場合、被災労働者休業期間中の代替要員確保にかかるコストを、
保険給付で賄うことができます。
〈メリット2:加入できる対象が労災保険より広範である〉
労災保険に加入していない、役員や一人親方まで加入できる保険商品もあります。
〈メリット3:労災発生後にすばやく対応できる〉
労災認定を待たずに、治療のために自己負担した費用や休業補償を簡単に受け取れる
保険商品もあります。
〈メリット4:掛金を損金計上できる〉
掛金を全額経費として損金処理できる場合が多くあり、税制面で優遇されます。
労災上乗せ保障を導入する場合、保障内容について災害保障規程等により定める必要が
あります。詳しくは下記までお問い合わせください。
投稿者 イケダ労務管理事務所