労務ニュース スマイル新聞
2004年11月 8日 月曜日
★第133号(11/8)改正「高齢者雇用安定法」への対応★
特別支給の老齢厚生年金の定額部部の支給開始が、平成6年の年金法改正により、生年月日に応じて段階的に引き上げられました。このため労働者側からは、雇用の終了と老齢年金支給開始時期との間のギャップを埋めるよう、求められていました。こうおした状況のもと、高年齢者雇用安定法の一部が改正され、定年を段階的に引き上げまたは継続雇用制度の導入または定年の廃止等を講じなければならなくなりました。平成18年度以降は労働力人口が減少することもあり、高年齢の能力活用と企業負担を抑えた賃金設計が必要となるでしょう。
高年齢者雇用確保措置
1. 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主
雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度の導入
(高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度)(3)定年の定めの廃止のいずれかを講じなければなりません。
2. 書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたとき
事業主が事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に
係る基準を定めたときは、継続雇用制度を導入したものとみなされます。(この場合希望者全員としなくても構いません)
高年齢者雇用確保措置に関する特例等
1.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢
平成25年4月1日までに下記の通り段階的に65歳へ引き上げるものとされています。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢 62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢 63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢 64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢 65歳
2. 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主
平成25年3月31日までの間、高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
3. 大企業、中小企業のすべてが対象
大企業は施行後3年間、中小企業は施行後5年間、上記2の労使協定締結のための協議が調わないときは、就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることができます。しかし、この規定も時限措置なので、労使協定で継続雇用の基準を定める方向で検討しておいた方が良いでしょう。
高年齢者雇用確保措置
1. 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主
雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、(1)定年の引き上げ(2)継続雇用制度の導入
(高年齢者が希望するときは、定年後も引き続いて雇用する制度)(3)定年の定めの廃止のいずれかを講じなければなりません。
2. 書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定めたとき
事業主が事業所に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に
係る基準を定めたときは、継続雇用制度を導入したものとみなされます。(この場合希望者全員としなくても構いません)
高年齢者雇用確保措置に関する特例等
1.定年の引上げ、継続雇用制度の導入等の措置に係る年齢
平成25年4月1日までに下記の通り段階的に65歳へ引き上げるものとされています。
平成18年4月1日~平成19年3月31日 定年年齢 62歳
平成19年4月1日~平成22年3月31日 定年年齢 63歳
平成22年4月1日~平成25年3月31日 定年年齢 64歳
平成25年4月1日~ 定年年齢 65歳
2. 定年(65歳未満のものに限る)の定めをしている事業主
平成25年3月31日までの間、高年齢者の65歳までの安定した雇用の確保を図るための必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
3. 大企業、中小企業のすべてが対象
大企業は施行後3年間、中小企業は施行後5年間、上記2の労使協定締結のための協議が調わないときは、就業規則等で対象労働者に係る基準を定めることができます。しかし、この規定も時限措置なので、労使協定で継続雇用の基準を定める方向で検討しておいた方が良いでしょう。
投稿者 osaka-genova.co.jp