労務ニュース スマイル新聞
2004年10月23日 土曜日
平成16年10月23日(第132号)...所得税の源泉徴収制度
1.源泉徴収制度とは
会社や個人が、人を雇って給与等を支払ったり、弁護士、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を源泉徴収することになっています。
2.納付期限
源泉徴収した所得税は、原則として、源泉徴収した翌月の10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、年2回納付の特例(注)があります。
(注)この特例の対象となるのは、給与、退職金及び弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士等に支払った報酬にかかる源泉所得税だけです。
3.源泉徴収義務者
この所得税を源泉徴収して、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
4.不納不加算税
源泉所得税を納期限までに納めないと「不納付加算税」というペナルティーが課されます。自主的に納期限後に納めて税額の5%、税務署から言われて納めると、税額の10%もの不納付加算税が課せられてしまいます。
また、延滞税も法定納期限の翌日から納付までの日数により、課されます。
(スマイルグループ 公認会計士)
会社や個人が、人を雇って給与等を支払ったり、弁護士、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度一定額の所得税を源泉徴収することになっています。
2.納付期限
源泉徴収した所得税は、原則として、源泉徴収した翌月の10日までに国に納めなければなりません。ただし、給与の支給人員が常時10人未満である場合は、年2回納付の特例(注)があります。
(注)この特例の対象となるのは、給与、退職金及び弁護士・司法書士・土地家屋調査士・公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士等に支払った報酬にかかる源泉所得税だけです。
3.源泉徴収義務者
この所得税を源泉徴収して、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1)二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
4.不納不加算税
源泉所得税を納期限までに納めないと「不納付加算税」というペナルティーが課されます。自主的に納期限後に納めて税額の5%、税務署から言われて納めると、税額の10%もの不納付加算税が課せられてしまいます。
また、延滞税も法定納期限の翌日から納付までの日数により、課されます。
(スマイルグループ 公認会計士)
投稿者 イケダ労務管理事務所