労務ニュース スマイル新聞
2004年8月24日 火曜日
平成16年8月24日(臨時号)...運転中の携帯電話使用への罰則が新設されました
平成16年6月9日に成立した、運転中の携帯電話の使用に罰則を設けた改正道路交通法の施行を前に、平成16年8月24日、道路交通法施行令の改正が閣議決定され、違反した場合の反則金額が正式に決まりました。
1.運転中の携帯電話使用に罰則が適用
これまでは、通話や注視により「交通の危険を生じさせた場合」に限って罰則の対象としていましたが、携帯電話による事故の未然防止には十分とはいえませんでした。そこで、今年6月に成立した改正道交法では、運転中に携帯電話を手に持つなどして会話をしたり、メールの送受信などで画面を注視するだけで罰せられ、「5万円以下」と定められました。正式な反則金額は、大型車が7,000円、普通車と自動二輪車が6,000円、原付き自転車が5,000円で11月1日から施行されます。ただし、違反しても期限内に反則金を納付すれば、罰金を科す刑事手続きには進まないとしています。
※ カーナビゲーションの使用は、従来通り、危険を生じさせない限り違反にはなりません。
※ 運転中の携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合には、従来通りの罰則が適用されます。
・ 罰則「3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金」
・ 違反点数2点反則金
(大型1万2千円、普通9千円、自動二輪7千円、原付6千円)
2.酒気帯び検査拒否への罰金を最高30万円に
厳しい罰則が設けられたことにより、飲酒運転による事故は減少傾向にありますが、その反面、飲酒運転取締りでの酒気帯びの呼気検査を拒否する運転者が増えてきています。そこで呼気検査拒否に対する罰金が、「5万円以下」から酒気帯び運転に対する罰金と同額の「30万円以下」に引上げられました。
いずれも平成16年11月1日に施行されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所