労務ニュース スマイル新聞

2004年6月23日 水曜日

★第124号(6/23)出向先法人が支出する給与負担金の報酬と賞与の区分★



 法人の使用人が他の法人に出向した場合に、この出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給しているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与相当額を出向元の法人に給与負担金として支払っているときは、法人税法上、出向先の法人が出向者に給与を支払ったものとして取り扱われます。出向者が出向先の法人でも単なる使用人であれば、、この負担金が給与でも賞与でもいずれも損金となります。
 ところが、出向者が出向先の法人で役員になっている場合には、役員賞与については損金に算入されませんので、給与負担金のうちどの部分が報酬でどの部分が賞与かを確定する必要があります。この給与負担金が、報酬にあたるか賞与にあたるかの区分については、次の2つの給与の支給形態に応じてそれぞれ次のようになります。
 (1)出向元の法人が出向者に給与を支給するたびに、その支給額の範囲内で、給与負担金が支出される場合
 この場合、出向元の法人が支給する給与が定期の給与か臨時の給与かの区別によって、報酬と賞与に区別します。
 (2)給与負担金が一定の期間内に出向元の法人が出向者に支給する給与の合計額の範囲内で、毎月定額または、一括して支出される場合
 この場合、その給与負担金のうち出向元の法人が定期の給与として支出した金額までは報酬となり、これを超える部分の金額は賞与になります。
なお、出向先の法人が、出向元の法人の支給する給与の額を超えて給与負担金を支出している場合には、その超えた部分は給与負担金としての性格はないこととなります。したがって、そのことについて特に合理的な理由がない場合は,出向元の法人に対する寄付金などとして取り扱われるkとおになりますので注意してください。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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