労務ニュース スマイル新聞

2004年5月 8日 土曜日

平成16年5月8日(第121号)...~エンジェル税制~

経済産業省は3月31日、エンジェル税制の利用件数がこれまでの年平均47.7件から平成15年度1年間で748件と15.7倍に大幅に増えたことを明らかにしました。エンジェル税制とは、個人投資家がベンチャー企業に投資する際に受けられる税制上の優遇措置であります。
<制度の概要>
エンジェル税制とは、その対象となる特定中小会社の発行した株式(以下、特定株式)について、(1)投資時点、(2)株式公開前の期間、(3)株式公開後においての譲渡所得の課税の特例のことです。
(1)投資時点・・・投資金額の控除の特例
特定中小会社に払込による投資を行ったとき、投資した年度の他の株式譲渡益から投資額を控除できる規定です。
(2)株式公開前の期間
価値喪失株式の損失の金額の特例・・・特定中小会社の解散等により、特定株式の価値が喪失した場合、一定の要件のもとに、譲渡損失とみなして、他の株式譲渡益との損益通算や損失の繰越控除を受けられる特例です。
譲渡損失の繰越控除の特例・・・特定株式について生じた譲渡損失について、一定の要件のもとに3年間の繰越控除が受けられる特例です。
(3)株式公開後※・・・特定株式に係る譲渡所得等の課税の特例
一定の要件を満たす、特定株式の譲渡益については、その金額を1/2に圧縮できる特例です。※一定の場合は、未公開の段階でも可。

エンジェル税制については16年度税制改正においても、証券会社や投資ファンドを通じた場合、投資先企業に係る適用要件のうち、試験研究や事業化に係る費用を一定以上支出することや外部資本が1/6以上などの要件が免除されたこと、また、未公開段階でのM&Aなどによる株式譲渡益の圧縮特例の適用など、要件手続きが大幅に緩和されています。 



投稿者 イケダ労務管理事務所

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