労務ニュース スマイル新聞

2004年4月 8日 木曜日

★第119号(4/8)消費税について★

 事業者免税点制度の適用上限が引き下げられます。平成16年4月1日以後に開始する課税期間については、現行の課税売上高3千万円から1千万円に引き下げられますので、注意が必要です。
 1.個人事業者の方
 平成15年度の課税売上高が1千万円を超えていれば、平成17年度から課税事業者となります。この3月の確定申告で、課税売上高が1千万円を超えた方は、今年中に、「課税事業者選択届出書」の提出が必要となります。(この届出書を前年中に提出するのは、税務署からの申告書や納付書の送付をスムーズに行うためという意味合いがあるようです。)
 2.法人の方
 消費税改正は平成16年4月以後開始する課税期間から適用されますので、3月末決算の法人であれば、今事業年度から適用されます。
免除点を判定する「基準期間」は、前々事業年度となりますが、3月末決算の法人であれば、平成14年4月~平成15年3月の課税売上高が1千万円を超えていれば、今事業年度から課税事業者となります。(そのため、前年度中に「課税事業者選択届出書」の提出が必要となっています。)
 ◆課税売上高とは・・免税点の判定に使われる課税売上高は、以下のような算式で計算される売上高です。
 国内で行った課税資産の譲渡等の税抜対価の合計額 - 売上に係わる税抜対価の返還等の合計額
 ※1 輸出取引等の免税売上高は課税売上高に含めます。
 ※2 課税資産の譲渡等に係わる貸倒れは、課税売上高から控除されません。
 ※3 基準期間において免税事業者であった場合のその基準期間中の課税売上高には消費税が課税されていませんから、基準期間の売上高を
     計算するときに、税抜き処理を行う必要はありません。




投稿者 osaka-genova.co.jp

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ