労務ニュース スマイル新聞

2004年3月 1日 月曜日

平成16年3月1日(臨時号)...~時間外労働の「特別条項付き協定」が平成16年4月1日から変わります~




平成16年4月1日から、時間外労働の限度に関する基準において「特別条項付き
協定」を締結する場合の「特別の事情」は「臨時時なものに限る」ことを明確にする
改正が施行されます。そのポイントを以下にのべます。
 なお、詳細は別紙「時間外労働の限度に関する基準」(厚生労働省パンフレット)を
ご覧ください。

◆限度時間を超えて時間外労働を行なわせなければならない特別の事情
  できるだけ具体的に定めることが必要になります。

◆「特別の事情」
  一時的又は突発的であること、全体として1年の半分を超えないことが見込まれ
 るものを指します。

◆限度時間を超えることのできる回数
  限度時間を超える期間が1年の半分以下となるような、回数の定め方が必要にな
 ります。

~介護保険料率が平成16年3月1日から変わります~

政府管掌健康保険料率が、平成16年3月分(4月納付期限)から1.11%(従前は0.89%)になります。
なお、詳細は、社会保険庁発行のリーフレット(事業主の皆様へ-介護保険料率が平成16年3月1日から変わります。)をご覧ください。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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