労務ニュース スマイル新聞
2003年12月 8日 月曜日
★第111号(12/8)就業規則、36協定の本社一括届出について★
就業規則と36協定の届出について、本社と各事業場の内容が同一である場合は、本社を管轄している労働基準監督署に一括して届出することができるようになりました。
◆一括届出をすることができる就業規則、36協定とは?
・就業規則については、本社と各事業場の内容が同一のものに限られます。
・36協定については、協定事項のうち「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地(電話番号)」、「労働者数」以外の事項が同一で
あるものに限られます。
◆就業規則について
書面による届出の場合
(1)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の就業規則を届出します。
(2)各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を届出事業場一覧表に附記する必要があります。
(3)本社で作成された就業規則と各事業場の就業規則は同一の内容であることが必要なため、届出事業場一覧表の欄外等に「本社の就業
規則と同一の内容である」旨を、また、就業規則変更の届出の場合には、これに加えて「変更間円の就業規則の内容は本社の就業規則と 同一の内容である」旨を明記します。
(4)就業規則の届出に添える意見書の意見聴取の手続きは、一括届出を行う場合でも、各事業場ごとに行う必要がありますので、注意してください。 もちろん意見聴取した意見書は、各事業場ごとの就業規則に添付します。
◆36協定について
(1)本社を管轄する労働基準監督署に、本社を含む事業場の数に対応した必要部数の36協定を届出する必要があります。(事業の種類、事業の名称、 事業の所在地(電話番号)、労働者数以外は同一内容であること)
(2)一括届出に際しては、各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督署長名を明確にする必要がありますので、届出事業場一覧表を添えてください。
投稿者 osaka-genova.co.jp