労務ニュース スマイル新聞

2003年11月 8日 土曜日

★第109号(11/8)決算公告★

 決算公告とは、株式会社が前年度の決算内容について株主総会の承認を得た後、その要旨を債権者や投資家に広く伝えるために官報または会社の定款で定めた日刊新聞紙に掲載するものです。
 決算公告は「株主総会終了後、遅滞なく」公開することが義務づけられているため、3月期決算企業の株主総会が集中する6月の下旬に決算公告も一斉に発表されます。決算公告は、法定の公告ですが、一方で、法の義務によらない決算情報の告知を知識する企業も増え始めています。例えば、商法では規定のない連結決算の情報を決算公告に併記し、投資家や債権者により詳しく透明性の高い情報を伝えようとする企業も増えています。また、平成13年の商法改正で、インターネットでの決算情報の公開も認められ、ホームページ等でも情報を公開する企業もあります。
 公告を怠りまたは不正の公告をした場合には、行政罰として、「100万円以下の過料に処す」と定められています。(商法第498条第1項2号、商法特例
法第30条第1項第9号)しかし、中小企業のほとんどが公告をしていないというのが実態です。
 決算公告の料金ですが、官報の場合ですと、全国一律で2枠分59126円、3枠分88689円です。日刊新聞紙の場合は、官報より高く幅はありますが、数十万円くらいです。ホームページ等での開示は、低コストでできます。
 ホームページでの開示方法
1.ホームページのアドレスを登記する必要があります。
2.ホームページに自社の貸借対照表(要旨ではなく全文。注記を含む)を掲載します。
 ※注 資本金5億円または負債合計200億円以上の会社は損益計算書の公告も義務づけられています。
3.一度掲載した計算書類は、5年間継続して掲載する必要があります。
 ※注 新しく公告を行う会社は、初年度は直近の分だけで結構です。
4.掲載するホームページは、自社のホームページでなくても構いません。

 決算公告を行っていない中小企業がほとんどですが、商法に違反していて、望ましい状況ではありません。ホームページ上での開示を含めて、決算公告を考えてみてください。




投稿者 osaka-genova.co.jp

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