労務ニュース スマイル新聞

2003年11月23日 日曜日

★第110号(11/23)固定資産の減損会計の適用指針★

 減損会計とは
企業会計基準委員会はこのほど、2006年3月期から義務化される固定資産の減損会計の適用指針を正式に発表」しました。
工場や店舗などの固定資産で時価が薄価を5割以上下回る場合や、3期連続して営業赤字が見込まれる場合は損失処理の
候補にします。固定資産には有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれます。
 回収可能価額の算定
減損損失を認識すべきであると判定された資産または資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額(正味売却価額と使用価値のいずれか高い方の金額)まで減額し、当該減少額を減損損失として当期の損失とします。
 正味売却価額について
正味売却価額を算定する場合には、以下のようにして求められた資産または資産グループの時価から処分費用見込額を控除して行われることになります。
(1)市場価格が存在する場合には、原則として、市場価格に基づく価額を時価とします。
(2)市場価格が観察できない場合には、合理的に算定された価額が時価となりますが、不動産については原則として「不動産鑑定  評価基準」に基づいて算定します。
 再評価を行った土地について
「土地の再評価に関する法律」により再評価を行った土地については、再評価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用します。この場合、減損処理を行った部分に係る土地の再評価差額金は取り崩すこととなると解されますが、法律の定めのjもとで1回限りの臨時的かつ例外的に行われた土地再評価差額金は、売却した場合と同様に、剰余金修正を通して未処分利益繰り入れます。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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