労務ニュース スマイル新聞

2003年10月 8日 水曜日

★第107号(10/8)平成15年度の消費税改正にご注意★

 平成15年度の税制改正で、消費税について次のような改正がありました。
(1)免税点の引き下げ
(2)簡易課税制度の改正
(3)中間申告制度の改正
(4)消費税の総額表示
中小企業、個人事業者にとっては、(1)(2)の改正はとても大きな影響を与えるものとなりました。
(1)免税点の引き下げについて
 納税義務が免除される基準期間における課税売上高の上限(免税点)が、改正前は3,000万円でしたが、改正により1,000万円に引き下げられました。
(2)簡易課税制度の改正について
 簡易課税制度をてきようすることができる基準期間における課税売上高の上限が、改正前は、2億円以下でしたが、改正により5,000万円に引き下げられました。
(1)(2)について留意すべき点は、「基準期間」というのはその年(課税期間)の前々年になるということです。改正消費税は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されますから、個人事業者であれば平成17年度の課税期間から適用され、「基準期間」は平成15年度ということになります。(法人で3月決算の会社であれば、16年3月期の課税期間から適用され「基準期間」は平成15年度3月期)。このため、今年の売上から、課税売上と非課税売上とを区分して帳面をつけておく必要があります。
 もし、今年の課税売上が1,000万円を超えることになれば(かなりの事業者が該当することになるといわれています)、たとえ平成16年度の売上が1,000万円以下となっても平成17年度には、消費税の申告・納付が必要になります。また、今年の課税売上高が5,000万円を超えれば、自動的に本則課税制度が適用になるため、仕入税額控除を受けるために帳簿や証憑をきっちり記入するなどの準備を整えていく必要が出てきます。




投稿者 osaka-genova.co.jp

カレンダー

2023年5月
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

月別アーカイブ

新着情報

一覧を見る

2012/07/02

職場意識改善への取り組み

2010/12/10

ホームページをリニューアル致しました。

イケダ労務管理事務所
〒607-8034
京都府京都市山科区四ノ宮泓2-1

詳しくはこちら

tel

メールでのお問い合わせはこちら

ご質問等お気軽にご相談下さい。

  • RSS配信
  • RSSヘルプ