労務ニュース スマイル新聞
2003年8月 8日 金曜日
平成15年8月8日(第103号)...<平成15年度の税制改正項目(法人関連)>
以下のような項目について改正が加わっています。
1 究開発減税の創設、拡充 (スマイル新聞97号参照)
2 備投資減税の創設、拡充
・ IT投資促進税制の創設
一定のIT関連設備等を取得した場合には、取得価額の50%の特別償却又は取得価額の10%の税額控除を受けることができる制度です。
・ 開発研究用設備の特別償却制度の創設
開発研究用設備の取得をした場合には、取得価額の50%を特別償却できる制度です。
※これらに関しては平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に取得等をして事業等の用に供した場合について適用されます。
3 中小企業・ベンチャー企業税制の創設・拡充
・ 同族会社の留保金課税
自己資本比率が50%以下の中小法人については、留保金課税を適用しない制度です。
※この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。
・ 交際費等の損金不算入制度
以下のように、対象法人の拡大し、定額控除額までの金額の損金不算入割合が引下げられました。
※この改正は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度に支出した交際費等について適用されます。
・ 中小企業者について、30万円未満の少額減価償却資産を取得した事業年度又は年分に全額損金算入等できる特例制度が創設されました。
※これらに関しては平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に取得をして事業の用に供した場合について適用されます。
投稿者 イケダ労務管理事務所