労務ニュース スマイル新聞

2003年7月 1日 火曜日

平成15年7月1日(臨時号)...受動喫煙防止が義務化


他人のたばこの煙による受動喫煙の被害防止を、初めて法律で定めた「健康増進法」が平成15年5月1日から施行されています。学校、病院、飲食店といった大勢の人が集まる場所での受動喫煙防止は「サービス」ではなく、「義務」となり、注意が必要です。 
健康増進法とは... 
がんや心臓病、糖尿病といった生活習慣病を防ぎ、健康長寿を目指した国の健康づくり運動「健康日本21」の法的な基盤作りを主な目的に昨年、制定された。様々な内容を盛り込んだ法律で、健康の増進を「国民の責務」と定めるなど論議を呼んだ部分もある。第25条では、公共の場所の管理者に対し「受動喫煙の防止措置をとるよう努めなければならない」と定めた。
<受動喫煙防止の措置が必要な場所>
・第25条で明示...学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務
所、官公庁施設、飲食店その他多数の者が利用する施設 
・第25条の「その他の施設」として厚労省通知で例示
...鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船       
◆禁煙関連の情報サイト「インターネット禁煙マラソン」 www.kinen-marathon.org 
高橋裕子医師が禁煙支援のために開設。全国の禁煙支援医療機関のほか、全面禁煙にした学校、医療機関、官庁の一覧もある。
◆言いづらかったら...「イエローカード」 
兵庫県喫煙問題研究会が作成。黄色地の名刺大の紙にメッセージを記載しており、直接言いづらい場合に、アピールできるよう作成されたカード。
送り先の住所、名前を書いた返信用の長3封筒を同封し、次へ申し込みをする。
〒651-1321 神戸市北区有野台8の4神戸アドベンチスト病院内科、薗はじめ、あて。
代金(1枚10円、50枚単位)と送料は受領後に振り込む。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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