労務ニュース スマイル新聞

2003年5月23日 金曜日

★第98号(5/23)平成15年度 相続税・贈与税の改正について★

 相続時清算課税制度とは・・?
65歳以上の親から20歳以上の子(代襲相続人を含む)への贈与について、選択制により、贈与時には軽減された贈与税を納付し、相続時に相続税で清算する制度です。具体的には、贈与時の非課税枠が2500万円とされ、この非課税枠を越える部分について、一律20%の税率で贈与税が課税されます。この贈与税は、相続時に相続税の計算上で精算され、払い過ぎの贈与税があれば還付が受けられます。
1.適用の選択については、受贈者である子は、兄弟姉妹がそれぞれ別個に選択するかどうかを判断することができます。また、贈与者である親も父・母ごとに選択することが可能となります。
2.贈与財産の種類や金額、贈与の回数には制限が設けられていません。
3.この制度を選択した受贈者が、この制度に係る贈与者以外から贈与を受けた場合には、その贈与財産の価額の合計額から、贈与税の基礎控除110万円を控除した後の金額に贈与税の累進税率を乗じて贈与税額を計算することになります。
4.相続税の計算に際し、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与をした時の時価とされます。
5.住宅取得資金については、65歳未満の親から贈与についても自己居住用の一定の家屋の取得または一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合、さらに1000万円の上乗せがあり、3500万円までが贈与時には非課税となります。
 どちらを選択するか・・
従来からの制度を利用して、基礎控除である110万円未満を長期的に贈与し続ければ、その財産については受贈者のものとなり、相続税を課税されることはありません。住宅取得資金についても、従来の特例(5分5乗方式:平成17年12月31日まで)を選択すれば550万円までは非課税、また1500万円までは税額軽減があり、むろん受贈した財産について相続発生時に相続税を課税されることもありません。一度この新制度を選択すると、通常の贈与制度には戻れませんので、慎重に検討してから実行しなければなりません。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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