労務ニュース スマイル新聞

2003年2月 8日 土曜日

★第91号(2/8)平成15年度税制改正予定項目(所得税関係)の概要★



 通常国会に改正案が提出され、3月末に成立する見込みの改正です。
1.配偶者特別控除の廃止
配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(その年分の合計所得金額が38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される部分の配偶者特別控除が廃止されます。適用は、平成16年分以後の所得税についてです。住民税については、平成17年分以後について適用。
※注 合計所得金額が38万円以下・・給与所得のみの場合は年間収入が103万円以下
2.この改正で影響を受ける人
平成15年までは、パートの収入が70万円未満までは、その配偶者は、配偶者控除38万円と配偶者特別控除38万円の合計76万円の控除が受けられれていましたが、平成16年以降に関しては配偶者控除38万円のみになります。影響を受ける人は、配偶者が専業主婦の方や配偶者のパート収入が103万円未満の方となります。
3.モデルケース(夫:サラリーマン、妻:パート)
(1)パート収入金額が103万円未満の場合
 改正前 妻:所得税はかかりません。
       夫:配偶者控除(38万円)、配偶者特別控除(最高38万円)
 改正後 妻:所得税はかかりません。
       夫:配偶者控除(38万円)のみ
(2)パート収入金額が103万円を超えて141万円未満の場合(今回の改正で影響無し)
       妻:所得税がかかります。
       夫:配偶者特別控除(最高38万円)のみ
(3)収入金額が141万円以上の場合(今回の改正で影響無し)
       妻:所得税がかかります。
       夫:控除なし
※住民税に関しては,配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための要件は、所得税と同様ですが、所得控除額が所得税と異なるためには、パート収入が100万円を超えると住民税が(所得割)かかります。ただし、パート収入にかかる税金に関しては,その他の控除の金額があるため、上記の額は、所得控除が何もない場合の金額です。

このパート収入金額に関しては、配偶者が受ける所得控除の問題だけでなく、社会保険との関係や家族手当等の条件も異なりますので、個別の事例については、専門家にお問い合わせください。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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