労務ニュース スマイル新聞

2003年1月23日 木曜日

★第90号(1/23)時間外・休日を適用除外できる管理監督者とは?★



 最近、時間外手当を支給したくない理由で従業員を「課長職」にする事業所が見られます。労働基準法第41条第2号では、「監督若しくは管理の地位にある者」(管理監督者)を「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定め、労働時間、休憩、休日に関する規定を適用しないことにしています。具体的な判断に当たっては、次の考え方によります。
(1)企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する役付者であればすべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。
(2)職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動する職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として適用除外が認められること。
(3)管理監督者の範囲の決定に当たっては、資格、職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。
(4)管理監督者であるかの判定に当たっては、賃金等の待遇面についても無視し得ず、基本給、役付手当等においても、その地位にふさわしい待遇が
なされているか否か。
(5)いわゆるスタッフ職は企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして、特に労働者の保護に欠けるおそれがない者と考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して一定範囲の者については、管理監督者に含めて取扱うことが妥当であると考えられること。

管理監督者の範囲について、具体的な事例に対して判断を示したものとして、金融機関に関して解釈例規があります。一般業種では課長職も時間管理の必要があります。



投稿者 osaka-genova.co.jp

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