労務ニュース スマイル新聞

2002年10月 1日 火曜日

平成14年10月1日(臨時号)...~総報酬制の実務・社会保険事務はどう変わるか~



平成15年4月1日、厚生年金保険法の総報酬制が施行されます。いよいよ施行まで
半年となり、緊急の研究課題となってきました。また平成15年4月の施行予定で健保
法の総報酬制も国会に提起されており、平成15年からの社会保険はまさに総報酬制を
土台として展開されようとしています。

1.総報酬制とは
総報酬制という新しいシステムは、一言でいえば、賞与も広義の「報酬」ととらえ年金
計算や保険料徴収の要素にするという仕組みです。
2.標準報酬月額と標準賞与額
月額給与と賞与は、支払われた金額そのままの数値が直接計算に使われず、それぞれ「標
準報酬月額」「標準賞与額」ととらえ直して年金や保険料の計算に使われます。
 1)標準報酬月額
   月額給与から標準報酬月額を定めるという考え方は、現行と変わりません。
 2)標準賞与額
   賞与が支払われた月に、被保険者ごとに標準賞与額を決定し(賞与額はその時支
払われた額の1,000円未満を切り捨て)1回の標準賞与額は150万円が上限です。
健康保険の上限は200万円の予定です。
3.保険料
総報酬制では、標準報酬月額と標準賞与額のそれぞれに同率の1,000分の135,8を掛けて、保険料が算出されます。健康保険料率は1,000分の82の予定です。
4.手続き業務
 1)定時決定
   4.5.6月の3ヵ月になり、時期が1ヵ月前倒しされます。
 2)標準賞与額の届出
   賞与支払いのたびに、被保険者ごとの標準賞与額を届出なければなりません。届出
   された標準賞与額は、各被保険者の年金額の計算や在職老齢年金の計算の要素とな
   ります。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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