労務ニュース スマイル新聞

2002年8月12日 月曜日

平成14年8月12日(臨時号)...変形労働時間制で残業代を大幅に圧縮



D社(従業員30名)は繊維資材の卸売業を営んでいます。
 各部署・従業員の業務分析をしたところ、経理や総務などの事務部門は月末・月初に仕事が集中し、月中は比較的暇な時間があることがわかりました。忙しい月は1人平均15時間ほどの残業があり、残業代も計25万円ほどになります。
そこで、D社では変形労働時間制を導入し、月末月初は週50時間労働、月中の2週間は30時間労働とすることにしました。4週の労働時間は160時間(50時間×2週+30時間×2週)で、平均すれば1週40時間の法定労働時間内に収まります。
変形労働時間制を採用しなければ、50時間働いた月末・月初の週は10時間の残業が発生しますが、変形労働時間制ならゼロになります。月に同じ160時間働くにしても、工夫次第でこれだけの違いが出てきます。
7名の従業員がこの制度の適用に応じており、7名合わせた残業代は多い月でも10万円程度で済んでいます。現在、他部署にも適用を拡大できないか検討を進めています。

<実施上の留意点>
1.労基法上の手続き
 変形労働時間制を採用する場合は、従業員の合意を得たうえで就業規則(または労使協定)に定め、監督官庁に届け出る。
2.適用対象者
 変形労働時間制は会社全体はもちろん、特定の部署や個人を対象としても適用できる。ただし、営業など仕事の性格上、変形労働時間制になじまない部署もある。
3.従業員の説得
 「残業代が減るのは困る」という理由で、導入に反対する従業員が出るかもしれない。その場合には、私生活の充実や余暇の有効利用など、収入以外でのメリットを強調して説得する。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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