労務ニュース スマイル新聞
2002年6月23日 日曜日
★第76号(6/23)緊急雇用創出特別奨励金★
ワークシェアリングを実施して雇用を維持・創出する事業主の方を支援するための奨励金が発動されました。(この奨励金は
平成17年3月31日までの暫定措置です。)
◆支給対象となる事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.労使の合意により、所定労働時間の短縮とそれに伴う賃金の減額を行うこと
3.事前に「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けていること
計画認定の要件 ・最近3ヵ月間の生産量が前年同期に比べて10%以上減少していること
・最近6ヵ月で事業主都合による解雇を行っていないこと
・労使の合意により所定労働時間の短縮と賃金削減等のワークシェアリングを実施すること
4.計画認定後6ヵ月間に、45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を雇入れること
5.ワークシェアリング導入後において所定外労働時間が増加していないこと
◆支給額
1.計画認定後の最初の1人の雇入れに際し、事業所の労働者数に応じて
300人以下の事業所→30万円 301人以上の事業所→100万円
2.雇入れた労働者1人につき区分に応じて
短時間被保険者→15万円 一般被保険者→30万円
◆申請時期
対象労働者を雇入れた日の3ヵ月後から起算して1ヵ月以内
このワークシェアリングの実施は所定労働時間の短縮ですから、その対応する賃金の減額は不可避です。現在多くの会社の就業規則条文では、「会社の居かなく在籍のまま他の会社または団体等の業務に従事してはならない」として、副業が懲戒事由の
事項となっています。しかし、会社として正規に副業または兼業をワークシェアリングの一環として認めていくためには、制限付の
解禁が必須条件になります。
平成17年3月31日までの暫定措置です。)
◆支給対象となる事業主
1.雇用保険の適用事業の事業主であること
2.労使の合意により、所定労働時間の短縮とそれに伴う賃金の減額を行うこと
3.事前に「緊急対応型ワークシェアリング導入計画」を作成し、都道府県労働局長の認定を受けていること
計画認定の要件 ・最近3ヵ月間の生産量が前年同期に比べて10%以上減少していること
・最近6ヵ月で事業主都合による解雇を行っていないこと
・労使の合意により所定労働時間の短縮と賃金削減等のワークシェアリングを実施すること
4.計画認定後6ヵ月間に、45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を雇入れること
5.ワークシェアリング導入後において所定外労働時間が増加していないこと
◆支給額
1.計画認定後の最初の1人の雇入れに際し、事業所の労働者数に応じて
300人以下の事業所→30万円 301人以上の事業所→100万円
2.雇入れた労働者1人につき区分に応じて
短時間被保険者→15万円 一般被保険者→30万円
◆申請時期
対象労働者を雇入れた日の3ヵ月後から起算して1ヵ月以内
このワークシェアリングの実施は所定労働時間の短縮ですから、その対応する賃金の減額は不可避です。現在多くの会社の就業規則条文では、「会社の居かなく在籍のまま他の会社または団体等の業務に従事してはならない」として、副業が懲戒事由の
事項となっています。しかし、会社として正規に副業または兼業をワークシェアリングの一環として認めていくためには、制限付の
解禁が必須条件になります。
投稿者 osaka-genova.co.jp