労務ニュース スマイル新聞
2002年3月 8日 金曜日
平成14年3月8日(臨時号)...~3月、4月から変わる社会保険制度~
1.介護保険料率の変更
健康保険の介護保険料率変更が2月15日付で下記の通り告示されました。
(現行)10.9/1000 ⇒ (H14/3/1から)10.7/1000
料率変更は平成14年3月1日より適用されます。当月控除の事業所様はご注意ください。
2.厚生年金保険の被保険者資格延長
現在、厚生年金保険の被保険者は、65歳未満の人とされていますが、平成14年4月1日からは65歳以上70歳未満の人も厚生年金保険の被保険者となります。
したがって、これらの人の厚生年金保険の被保険者資格取得届を提出するとともに、保険料の徴収が必要となります。
<65歳以上70歳未満の人の在職老齢年金>
65歳以上70歳未満の人が老齢厚生年金を受給しながら厚生年金保険の被保険者となるときは、賃金に応じて老齢厚生年金の全部又は一部が支給停止される場合があります。
(1)老齢基礎年金は支給停止せず、全額支給されます。
(2)賃金(標準報酬月額)と老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額の合計額が37万に達するまでは、満額支給されます。
(3)賃金と老齢厚生年金の月額の合計額が37万円を超える場合は、超過部分の1/2の額
の老齢厚生年金が支給停止されます。
なお、平成14年4月1日時点で65歳(昭和12年4月1日以前生まれ)に到達しており、老齢厚生年金の受給権を有している人については、上記の支給停止は行なわれません。
3.第3号被保険者の届出方法の変更
国民年金の第3号被保険者(厚生年金や共済年金組合に加入している人に扶養される配偶者)の届出は、本人が市町村に行なうことになっていましたが、4月以降は健康保険の被扶養者(異動)届と一緒に事業主を通じて社会保険事務所に提出することになります。
組合健保の場合は、組合の対応ごとに違う方法になりますので、ご確認ください。
投稿者 イケダ労務管理事務所