労務ニュース スマイル新聞
2002年2月 8日 金曜日
★第67号(2/8)所得税の確定申告★
平成13年度の所得税確定申告の時期が近づいてきました。(2月16日から3月15日まで。還付申告は2月15日以前でも提出できます。)
今年の確定申告では、申告書の書類をこれまでの6種類から、申告書Aと申告書Bの2種類に統合するとともに、従前の分離課税用申告書、損失申告書及び修正申告書は、申告書Bとともにしようする別表となりました。また、申告書の用紙サイズを扱いやすいA4判に改め、2枚にすることにより裏面から表面に転記する方式が廃止されました。文字サイズ等も大きくなり書きやすくなりました。
申告書Aは申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で予定納税額のない方が使います。
申告書Bは申告書Aに該当しない方が使います。また、一定の場合には分離用(第3表)や損失表(第4表)を併用することになります。
還付申告について簡単に説明します。
◆還付申告について・・
以下に当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が収めすぎになっている方は、還付を受けるための申告
(還付申告)をすることができます。
(1)平成13年分の給与所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
(2)給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金(所得)等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方
(3)平成13年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方
(4)退職所得がある方で、その所得を含めて申告することにより源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる方
(5)予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方
・給与所得者で過年度の還付申告をしていなかった場合
還付申告は所得のあった都市の年の翌年の1月1日から5年間できますので、過去に申告をしていない方は、今年であれば平成9年分までについて申告することができます。
今年の確定申告では、申告書の書類をこれまでの6種類から、申告書Aと申告書Bの2種類に統合するとともに、従前の分離課税用申告書、損失申告書及び修正申告書は、申告書Bとともにしようする別表となりました。また、申告書の用紙サイズを扱いやすいA4判に改め、2枚にすることにより裏面から表面に転記する方式が廃止されました。文字サイズ等も大きくなり書きやすくなりました。
申告書Aは申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得だけの方で予定納税額のない方が使います。
申告書Bは申告書Aに該当しない方が使います。また、一定の場合には分離用(第3表)や損失表(第4表)を併用することになります。
還付申告について簡単に説明します。
◆還付申告について・・
以下に当てはまる方で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が収めすぎになっている方は、還付を受けるための申告
(還付申告)をすることができます。
(1)平成13年分の給与所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
(2)給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金(所得)等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方
(3)平成13年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方
(4)退職所得がある方で、その所得を含めて申告することにより源泉徴収された所得税について定率減税の適用を受けることができる方
(5)予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方
・給与所得者で過年度の還付申告をしていなかった場合
還付申告は所得のあった都市の年の翌年の1月1日から5年間できますので、過去に申告をしていない方は、今年であれば平成9年分までについて申告することができます。
投稿者 osaka-genova.co.jp