労務ニュース スマイル新聞

2002年2月23日 土曜日

平成14年2月23日(第68号)...防火管理者の選任・届出



一定規模以上の事業所には安全管理者・防火管理者などの設置義務があります。
職場における社員の安全と健康を確保することは、会社に課せられた当然の義務といえます。そのため、労働安全衛生法では、事業場における安全衛生管理体制の設置を求め、業種・規模ごとに安全や衛生についての管理者の選任を義務づけています。
 3月1日から始まる春の全国火災予防運動を前に、消防法による防火管理者の選任・届出の方法をご紹介します。

◆防火管理者
防火管理者とは、消防の設備や書き設備等の点検、整備のできる、管理または監督的な地位に
ある人で、法令に定められた講習を受講した人をいいます。
その職務は、消防計画の作成や避難訓練の実施など防火管理上必要な業務をすべて含みます。
 【選任が必要な事業所】
 店舗・病院・飲食店では算定人員が30名以上、一般の事業所・事務所・学校などでは算定人員が50名以上の防火対象物には、防火管理者を選任しなければなりません。
【資格要件】
 防火管理者の資格を取得するためには、各地の消防署で行なわれる1~2日間の講習に参加しなくてはなりません。講習が終わると終了証が手渡され、防火管理者として登録できます。
 講習の申込みは、事業所を管轄する消防署に準備してある申請書で行ないます。有料の教材を用いますが、講習自体は無料です。
【選任・届出の実務】
 防火管理者を選任・解任する事由が発生したときは、遅滞なく最寄りの消防署に「防火管理者選任(解任)届出書」を提出しなければなりません。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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