労務ニュース スマイル新聞

2002年1月 8日 火曜日

★第65号(1/8)労働安全衛生マネジメントシステム 6★

 平成14年の新春を迎え、皆様のご安全とご多幸をお祈り申し上げます。
1.労働者の意見の反映
前回スマイル新聞第61号で、危険な有害要因を特定し、安全衛生目標を設定し、安全衛生計画を作成するところまで述べました。これを実行に移すためには、労働者に計画を知らせなければなりません。また一方的に「これをやれ!」というだけでは実のある効果は得られません。
 予め定めた手順に従って、労働者の意見によく耳を傾けて計画を作成し、実施運営に当たっても労働者の意見を反映し、みんながやる気になるようにすることが大切です。
2.安税衛生計画の実施及び運用等
 労働安全衛生マネジメントシステムは、一度やったらそれで終わりといったものでなく、継続的に繰り返しおこなってレベルを上げて行こうとするものですから、適切且つ継続的に実施する手順を定めておいて、例えば1年ごとに計画を見直し、更新していくことが必要です。
 作業に必要な機械、設備、資材等の譲渡または提供を受ける場合には、これらのものが危険または有害要因になるのかどうかを定めるのに
役立つような書面を入手するように努めなければなりません。また、これらのうち必要な事項を労働者や関係事業者に周知させる手順を定め、これに従って関係者に周知させなければなりません。
3.作業所において必要な基本的事項に関する手順の作成等
 以上述べてきたことは会社全体についてのことなのですが、建設業ではそれぞれの工事現場が離れている場合が多いので、それぞれの作業所
(工事現場)について計画を作成し、
(1)関係請負人の安全衛生管理能力の評価
(2)日常的な点検及び改善
(3)労働災害、自己等の原因調査ならびに問題点の把握及び改善
(4)文書化、記録及び報告
等の手順を定めておく必要があります。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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