労務ニュース スマイル新聞
2002年1月23日 水曜日
★第66号(1/23)高額療養費と医療費控除★
1.高額療養費とは・・
被保険者が、同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療料、診療所ごと)で治療を受け,保険適用自己負担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額医療費の支給が受けられます。
平成13年1月より健康保険の場合は、上位所得者(健康保険では標準報酬月額が56万円以上の人、国民健康保険では住民税の基礎控除後の所得を合計した額が670万円を超える人)は、121,800円、一般の人は63,600円を超えた場合はさらに患者負担が1%増加する制度が施行されました。
・一般の自己負担限度額 63.600円+(かかった医療費-318.000円)×1%
・上位所得者の自己負担限度額 121.800円+(かかった医療費-609.000円)×1%
・住民税非課税世帯 35.400円(改正なし)
同じ月内に、3万円(住民税非課税世帯21,000円)以上の自己負担が2回以上あった場合は、その額を合算し計算します。同じ世帯で、一年間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降からの支給額は月37.200円(住民税非課税世帯24.600円、上位所得者は70.800円)を超えた額となります。
2.医療費控除とは・・
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差引くもので控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
◆医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。
◆医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額 最高200万円
(実際に支払った医療費の合計額)-保険金などで補填される金額*-10万円*
※保険金などで補填される金額→生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金など
※10万円→その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
被保険者が、同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療料、診療所ごと)で治療を受け,保険適用自己負担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額医療費の支給が受けられます。
平成13年1月より健康保険の場合は、上位所得者(健康保険では標準報酬月額が56万円以上の人、国民健康保険では住民税の基礎控除後の所得を合計した額が670万円を超える人)は、121,800円、一般の人は63,600円を超えた場合はさらに患者負担が1%増加する制度が施行されました。
・一般の自己負担限度額 63.600円+(かかった医療費-318.000円)×1%
・上位所得者の自己負担限度額 121.800円+(かかった医療費-609.000円)×1%
・住民税非課税世帯 35.400円(改正なし)
同じ月内に、3万円(住民税非課税世帯21,000円)以上の自己負担が2回以上あった場合は、その額を合算し計算します。同じ世帯で、一年間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降からの支給額は月37.200円(住民税非課税世帯24.600円、上位所得者は70.800円)を超えた額となります。
2.医療費控除とは・・
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差引くもので控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
◆医療費控除の対象となる医療費の要件
納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。
◆医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額 最高200万円
(実際に支払った医療費の合計額)-保険金などで補填される金額*-10万円*
※保険金などで補填される金額→生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費、出産育児一時金など
※10万円→その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
投稿者 osaka-genova.co.jp