労務ニュース スマイル新聞

2001年12月 8日 土曜日

平成13年12月8日(第63号)

未成年労働者の帰郷旅費割引制度

 年末年始には故郷に帰省する人が多いと思います。
未成年勤労者の帰郷旅費を一部援助する「勤労青少年旅客運賃割引制度」があるのをご存知ですか?
この制度は、20歳未満の勤労青少年が、鉄道や航路、バスで帰郷する場合に、原則として年2回を限度にその旅客運賃を20%割り引く制度です。
この制度の対象者は、労働基準法が適用される事業所等に雇用される15歳以上20歳未満の者で、就職に際して住居を移転した者となっています。利用方法は、事業主が対象者である勤労青少年に「勤労青少年証明書」を発行し、年度ごとに作成した勤労青少年証明書発行台帳に記入するとともに、所轄の労働基準監督署に申請して「勤労青少年旅客運賃割引証」を発行してもらいます。そして、勤労青少年が乗車券を購入するときに、「勤労青少年証明書」「勤労青少年旅客運賃割引証」を提示すれば割り引いてもらえる仕組みとなっています。
最近では、利用者が減少しているようですが、20歳未満の労働者を雇用している事業所では、福利向上のためにも利用したいものですね。

詳細につきましては、所轄の労働基準監督署にお尋ねください。

<炭疽菌感染の恐れをふまえた郵便物の留意>
 差出人として調味料や化粧品などの白い粉を郵便物で出すことがある場合には、ポストには投函せず、郵便局の窓口に差し出し中身を申告するようにしましょう。 
 郵便局では、差出人の了解を得たうえで、「危険物ではない」という申告のもと引き受けた旨の表示と通信日付印を押した付箋を、郵便物に付けて届ける取り扱いをしています。
海外取引のある会社では、特に文書取扱担当者に注意を促しておきたいものです。





投稿者 イケダ労務管理事務所

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