労務ニュース スマイル新聞

2001年11月23日 金曜日

平成13年11月23日(第62号)

キャリア形成促進助成金

 この10月にあたらしい助成金制度が誕生しました。「キャリア形成促進助成金」は、企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、職業能力開発休暇の付与、長期教育訓練休暇制度の導入、職業能力評価の実施又はキャリア・コンサルティングの機会の確保を行う事業主に対して助成するものです。

1.訓練給付金          4.職業能力評価推進給付金
2. 能力開発休暇給付金      5.キャリア・コンサルティング推進給付金
3. 教育訓練休暇制度導入奨励金
の5種類があります。

 また、訓練給付金及び職業能力開発休暇給付金の特例として、中小企業労働力確保法に基づく認定組合等の構成中小企業者又は認定中小企業者には中小企業雇用創出等能力開発助成金が、地域雇用開発促進法に基づく「同意能力開発就職促進地域」の事業主又は「同意高度技能活用雇用安定地域」内の事業主団体傘下の構成事業主に対しては地域人材高度化能力開発助成金がそれぞれ支給されます。
『受給できる事業主』は、次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業の事業主
2.事業内職業能力開発計画及びこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、雇用労働
者に周知しているものであること
3. 能力開発推進者を選任し、都道府県能力開発協会に選任届を提出していること
4.労働保険料を過去2年間以上滞納していないこと及び過去3年間に助成金の不正受給を行ったことがないこと
詳細につきましては、社会保険労務士にお尋ねください。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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