労務ニュース スマイル新聞

2001年11月 8日 木曜日

平成13年11月8日(第61号)

労働安全衛生マネジメントシステム(5)
1.危険又は有害要因の特定及び実施すべき事項の特定
前回で述べた有害要因を決定したら、有害要因を除去するために何をなすべきかを決めていきます。一方、労働安全衛生法、事業場安全衛生規程等に基づき、これらを満足するために実施すべき事項を決めます。
例えば、防止すべき重点事項として「クレーン作業での荷物落下事故防止」を指定した場合、玉掛け技能講習受講者の増員、ワイヤーの点検、交換などが実施すべき事項になるでしょう。
2.安全衛生目標の設定
安全衛生方針に基づき、特定した危険または有害要因を除くために、これから行なっていく安全衛生活動の具体的な目標を定めます。ここではできるだけ具体的に目標を設定することが必要です。
上の例では、「玉掛け作業技能講習受講者を10名増加する。」「今期中にワイヤーの点検を100%完了し、交換必要と認められるワイヤーを全数新品にする。」などが目標となるでしょう。このように、数値を挙げて達成度を見易くすることが望ましいとされています。
上の場合、「玉掛け技能講習を実施し、受講者を増加する。」といった数字のない目標はよくありません。
3.安全衛生計画の作成
安全衛生目標を達成していくための具体的な方策を示す実施計画を作ります。これは安全衛生方針とか、安全衛生目標とどこが違うのでしょうか?
安全衛生計画には、前期の目標達成度合い、予算と費用実績の比較、発生した労働災害などを考慮して、どの部署が何を担当するか(責任と権限)、計画実施に必要な費用は幾らか、日程はどうするか、などを盛り込みます。
計画の期間は1年程度とし、3ヵ月程度ごとに定期的に見直して、遅れているものがあれば対応策を検討し、遅れを取り戻さなければなりません。また、新しい機械、設備等を導入した時は見直す必要があります。
安全はタダではありませんが、最も利率のよい投資であることをお忘れなく。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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