労務ニュース スマイル新聞

2001年10月23日 火曜日

平成13年10月23日(第60号)

賃金台帳とは

 賃金台帳についての記載は、労働基準法第108条にあり、次のように書かれています。
 「使用者は、各事業所ごとに賃金台帳を調整し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額
その他命令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。」

 つまり、使用者は次の事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならないことに
なっています。給与明細も同様と考えてください。
(1)氏名
(2)性別
(3)賃金計算期間
(4)労働日数
(5)労働時間数
(6)時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数
(7)基本給・手当その他賃金の種類毎にその額
(8)賃金の一部を控除した場合には、その額

※日々雇入れられる者(1ヵ月を超えて引き続き使用される者を除く)については、(3)
 の「賃金計算期間」は記入不要となっています。
※年次有給休暇の日数及び時間は、実際に労働したとみなして合計を(4)(5)に記入し
ますが、括弧で囲んで別掲するのが望ましいとされています。
※労働時間等に関する規定の適用除外者(監督・管理の地位にある者など)については、
 (5)(6)の記入を要しません。しかし、「深夜労働時間」については割増賃金を支払う必要があるので、「深夜労働時間数」も記入するようにしてください。
 割増賃金は、法定時間外労働0.25増、法定休日労働0.35増、深夜労働0.25
増が最低基準です。最低賃金法にも注意して賃金額を決めましょう。

 日常業務としてはもちろん、労働基準監督署の調査の際にも、上記に留意しましょう。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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