労務ニュース スマイル新聞

2001年6月23日 土曜日

★第52号(6/23)児童手当の支給要件が緩和★

 小学校に入学するまでの子どもを扶養している親等で、所得が一定の限度額に満たない場合には、児童手当法にもとづき、第一子、第二子に月額5,000円、第三子以降は月額10,000円の児童手当が支給されていますが、このたび所得にかかる制限限度額が引き上げられ、受給対象者が拡大されました。

 今年、6月からの所得制限限度額は、301万円(現行170万円)に扶養親族等および児童1人につき38万円(当該扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は1人につき44万円)を加算した額とされます。
 ただし、手当支給率を国民年金加入者と同程度に揃えるという意味合いから、厚生年金加入者、共済年金加入者などの場合には、特例給付が適用されており、この限度額も上がっています。

      <平成13年6月以降の児童手当の所得制限の限度額>
       扶養家族等の人数   所得制限額   特例給付の場合
          0人      301万円    460万円
          1人      339万円    498万円
          2人      377万円    536万円
          3人      415万円    574万円
          4人      453万円    612万円
          5人      491万円    650万円
          6人      529万円    688万円

 なお、昨年度以前に所得制限により受給できなかった方でも、所得の変動などのため、再度請求していただくことにより受給できる場合があります。
 詳しくは、従業員の方がお住まいの市役所、区役所等におたずねください。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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