労務ニュース スマイル新聞

2001年5月 8日 火曜日

★第49号(5/8)労働安全衛生マネジメントシステム(3)★

建設業労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン

「4.1.1 安全衛生方針の表明」に続いて、次のようにステップを進めます。

4.1.2 危険又は有害要因の特定及び実施すべき事項の特定
 ただ注意せよといっても精神論に終わってしまいますから、当該工事に伴う危険にはどんなものがあるか、健康に有害なものとしてはどのようなものあるかを具体的に列挙します。
 次に、これらの危険又は有害要因を除去あるいは低減するために何をすべきかを決めます。
 決定に当たっては、労働安全衛生法等の法令、自社の安全衛生規程を参考にします。

4.1.3 安全衛生目標の設定
 4.1.2で特定された危険又は有害要因等を踏まえ、4.1.1の安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定します。

4.1.4 安全衛生計画の作成
 安全衛生目標を達成するため、4.1.2で特定された実施すべき事項、安全衛生に関する行事等の日常的な安全衛生活動に係る事項、作業所の指導及び支援に関する事項等を容とする安全衛生計画を作成します。

4.1.5 労働者の意見の反映
 安全衛生目標の設定及び安全衛生計画の作成に当たり、安全衛生委員会の活用等労働者の意見を反映する手順を定め、この手順に基づいて労働者の意見を反映させるようにします。
 安全衛生計画の実施及び運用に当たっても労働者の意見を反映する手順を定め、この手順に基づいて労働者の意見を反映するようにします。

  このシステムは図のように、[計画]→[実施]→[評価]→[改善]、すなわち Plan, Do, Check,Act のサイクルを繰り返すことによって、より高いレベルに到達することを目指しています。
上に述べたことは、会社全体としての[計画]段階になります。個々の作業場での計画については後で述べることとし、次回は実施段階へ進みます。



投稿者 osaka-genova.co.jp

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