労務ニュース スマイル新聞
2001年5月23日 水曜日
★第50号(5/23)国民年金の「学生納付特例制度』をご存知ですか?★
20歳以上の学生が国民年金保険料を後払いできる制度が始まって1年が経ちました。
(弊紙でも昨年この制度をご紹介いたしました)
申請し承認を受ければ、毎月13,300円の保険料支払いを先延ばしできますが、申請者は該当者の約6割にとどまっているそうです。
1.対象者は?
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設(各種学校その他の教育施設については、個別に定められている)に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く)。
学生本人の前年の所得が68万円以下(扶養親族等がない学生の場合は、約133万円までの年収)であることが条件です。(親世帯の所得は不問です)
2.届出の時期と方法は?
20歳になった月の翌月の月末までに、「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入の上、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に提出します。「申請書」は国民年金担当窓口に備え付けてあります。手続きには次のものを持参します。
イ.学生証(コピー可)
ロ.年金手帳
ハ.みとめ印
※ なお、届出は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度必要となります。
3.学生納付特例の承認を受けるとどうなるか?
(1) 学生納付特例期間中に、万が一の事故や病気で障害が残った場合、受給資格があれば満額の障害基礎年金が支給されます。いわゆる「無年金障害者」にならずにすみます。
(2) 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金の額には反映されませんが、10年以内であれば、保険料を追納することができます。追納は、一括・分割どちらでも可です。(2年を過ぎて追納する場合は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます)
※学生納付特例制度は申請のあった月の前月から承認することとなっています。つまり、承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となりますのでご注意ください。
(弊紙でも昨年この制度をご紹介いたしました)
申請し承認を受ければ、毎月13,300円の保険料支払いを先延ばしできますが、申請者は該当者の約6割にとどまっているそうです。
1.対象者は?
大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設(各種学校その他の教育施設については、個別に定められている)に在学する学生等(それぞれ夜間、通信教育の課程を除く)。
学生本人の前年の所得が68万円以下(扶養親族等がない学生の場合は、約133万円までの年収)であることが条件です。(親世帯の所得は不問です)
2.届出の時期と方法は?
20歳になった月の翌月の月末までに、「国民年金保険料学生納付特例申請書」に必要事項を記入の上、住所地の市区町村の国民年金担当窓口に提出します。「申請書」は国民年金担当窓口に備え付けてあります。手続きには次のものを持参します。
イ.学生証(コピー可)
ロ.年金手帳
ハ.みとめ印
※ なお、届出は前年の所得を確認する必要があることから、毎年度必要となります。
3.学生納付特例の承認を受けるとどうなるか?
(1) 学生納付特例期間中に、万が一の事故や病気で障害が残った場合、受給資格があれば満額の障害基礎年金が支給されます。いわゆる「無年金障害者」にならずにすみます。
(2) 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。年金の額には反映されませんが、10年以内であれば、保険料を追納することができます。追納は、一括・分割どちらでも可です。(2年を過ぎて追納する場合は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます)
※学生納付特例制度は申請のあった月の前月から承認することとなっています。つまり、承認される前の期間は、保険料を納めなければ未納期間となりますのでご注意ください。
投稿者 osaka-genova.co.jp