労務ニュース スマイル新聞

2001年4月23日 月曜日

★第48号(4/23)労災保険の中小事業主等の特別加入制度をご存知ですか?★



 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

1.特別加入できる中小事業主およびその者が行う事業に従事する者
  「中小事業主」とは、常時300人(金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業にあっては50人、卸売業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業の事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)をいいます。
 「中小事業主が行う事業に従事する者」とは、労働者以外の者で当該事業に従事する者をいいます。すなわち、特別加入を行うことのできる事業主の家族従事者や中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員などが対象となります。

2.特別加入を行うための条件
(1)雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
(2)労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

3.給付基礎日額
 労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。最高1日2万円(年間730万円)

4.保険料について
保険料算定基礎額(給付基礎日額×365日)×それぞれの事業に定められた保険料率
 例えば、給付基礎日額を1万円とした場合の年間保険料は、小売業では約2万円、建設業(既設建築物設備工事業)では、約5万5千円となります。また、労働保険事務組合に加入する必要かありますので、別途会費等が必要です。

 中小企業事業主と同様に、一人親方等、特定作業従事者、海外派遣者についても、特別加入の制度が設けられています。また、今年4月からは、介護関係業務に係る作業であって、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練または看護に係る作業に従事する者を対象とした労災保険の特別加入制度が新設されました。



投稿者 osaka-genova.co.jp

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