労務ニュース スマイル新聞

2001年2月 8日 木曜日

★第43号(2/8)労働安全衛生マネジメントシステム(2)★

1.目  的
   建設業の経営者が、労働者の協力の下に「計画-実施-評価-改善」の一連の過程を定めて継続的に行う自主的な安全衛生活動を促進することにより、建設事業場における労働災害の潜在的危険性を低減し、労働者の健康増進、快適職場の形成を促進し、もって建設事業場における安全衛生水準を高めることを目的とします。

2.適 用 等
   このガイドラインは、危険又は有害要因等を考慮しながら、建設業労働安全衛生マネジメントシステムを確立しようとする建設事業者に適用でき、すべての規模の建設事業場を対象とします。また、これは労働安全衛生法に基づいて事業者が行うべき具体的な措置を細かく定めるものではありません。

     「うちの会社は小さいからこんなことは考えなくてもいいよ。」ではなく、
     「あなたの会社に最も適した方法をみんなで考えて実行しましょう。」と
     いうわけです。具体的なことはそれぞれの事業者が、自社に最もシッ
     クリ合うように定めることが求められています。

3.用語と定義(省略)

4.システムを確立するために必要な基本的事項 
 4.1.1 安全衛生方針の表明 (項目番号を原文に合わせていますので、飛び飛びになっています。)
1)事業者は、建設事業場における安全衛生方針を表明し、労働者に周知させます。
2)安全衛生方針には次の事項を含めます。
   (1)労働者の協力の下に、安全衛生活動を実施すること
   (2)労働安全衛生関係法令及び建設事業場において定めた 安全衛生に関する
      規定等を遵守すること
   (3)計画-実施-評価-改善のサイクルを適切に実施し、運用すること
3)安全衛生方針を必要に応じて関係する事業者に周知させることが推奨されます。

  事業者は、経営の責任の一つとして、まず、自らの方針を掲げることが求められています。そして、それを従業員すべてに知らせ、従業員の協力の下に安全衛生活動を進めていくのがよいというわけです。「知らしむべからず、依らしむべし」とか、一方的な上意下達だけでは人は動きません。人を動かすためには、人をその気にさせなければならないのです。




投稿者 osaka-genova.co.jp

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