労務ニュース スマイル新聞

2001年2月23日 金曜日

★第44号(2/23)年次有給休暇Q&A★

①6ヶ月以上勤務し、かつ ②全労働日の80%以上出勤した という2つの条件を満たす者には、有給の休暇を付与します。以下、年休について2つのケースを挙げてみます。

  1 年休の買い上げ
Q. 当事業所では、退職時に使い切れなかった年休を買い上げていますが、これは法律的に問題はないですか?
A. 年休を買い上げること(買い取りの予約など)は、年休を与えないということになるので、原則的には法律違反です。しかし、い上げが禁止されているのは、法律に基づいて付与される年休に限られ、退職によって効力がなくなる年休については、法律の及ところではありません。したがって、退職者の年休の買い上げは特に問題ありません。また、年度内に使い切れなかった分の年休を、結果的に買い上げることも差し支えあ
   りません。


  2 退職時のまとめ取り
Q. 当事業所では、退職時に年休をまとめ取りして1日も出勤せず、給与のみ受け取って退職していくというケースが慣例化し、業務の引継ぎが十分できません。時季変更権を行使できますか?
A. 労働基準法は、業務の正常な運営を妨げる場合には、年休請求日を他の日に変更させることができる、と規定しています。これが、時季変更権と言われるものです。しかし、時季変更権を行使できるのは、他に変更できる日がある場合に限られます。上記のケースでは、退職者は年休を使い切ってしまった日に退職するわけですから、他に変更できる日はないということになります。このため、時季変更権を行使することはできません。法律面で年休のまとめ取りを防ぐ有効な手立てはない、ということになります。年休に入る前に、業務の引継ぎを完全に行なうよう指示する以外にありません。

※ 欠勤をゼロにするために、年休の振り替えをする場合、従業員本人からの申出に基づいて行なうのであれば、特に問題はありません。(「年休を付与しなかった」ということにはなりません)



投稿者 osaka-genova.co.jp

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