労務ニュース スマイル新聞
2000年12月23日 土曜日
★第40号(12/23)雇用保険の適用が拡大されます★
1.登録型派遣労働者の雇用保険の適用基準が緩和
以下の適用基準が廃止されます。
・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
・1ヶ月あたりの所定労働日に関する要件(1ヶ月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)
新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)次の①又は②に該当する場合
①同じ派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
②派遣元事業主との雇用契約が1年をこえないものや派遣先が異なる場合であっても、
同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれるとき。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和
以下の適用基準が廃止されます。
・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年である場合
・3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合で、その事業所の過去の就労実績等からみて、
契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
(ロ)1週間の労働時間が20時間以上であること
※すでに雇用されている登録型派遣労働者・パートタイム労働者で、今までの基準では適用されなかった労働者も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
以下の適用基準が廃止されます。
・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
・1ヶ月あたりの所定労働日に関する要件(1ヶ月11日以上就労する場合にのみ適用するという要件)
新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)次の①又は②に該当する場合
①同じ派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき
②派遣元事業主との雇用契約が1年をこえないものや派遣先が異なる場合であっても、
同じ派遣元から反復継続して1年以上派遣されることが見込まれるとき。
(ロ)1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2.パートタイム労働者の雇用保険の適用基準が緩和
以下の適用基準が廃止されます。
・年収要件(年収が90万円以上見込まれる場合にのみ適用するという要件)
新しい適用基準
次の(イ)及び(ロ)のいずれにも該当する場合に被保険者となります。
(イ)1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が1年である場合
・3ヶ月、6ヶ月など短期の期間を定めて雇用される場合で、その事業所の過去の就労実績等からみて、
契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
(ロ)1週間の労働時間が20時間以上であること
※すでに雇用されている登録型派遣労働者・パートタイム労働者で、今までの基準では適用されなかった労働者も、新しい基準に該当する場合には、平成13年4月1日から適用されることになります。
投稿者 osaka-genova.co.jp