労務ニュース スマイル新聞
2000年11月23日 木曜日
平成12年11月23日(第38号)
賃金の定義について
1.使用者が労働者に支払うもの
× 旅館・飲食店などにおいて客が従業員に手渡すチップ
○ 無償・低廉な価格で食事の供与を受け、または当該旅館等に宿泊を許される場合の実物給与・利益
○ レストラン・バーなどで一旦事業主に支払われ(サービス料)、当日の労働をした労
働者に機械的に分配される場合
2.労働の対償
(イ)任意的恩恵的給付・・・これに該当するものは、労働の対償とはいえない
1)慶弔禍福の給付 ただし、労働協約・就業規則・労働契約などにあらかじめ支
2)家族手当 給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務が
3)退職手当 あるものは、労働の対価と認められ、賃金となる。
4)一時金(賞与)
5)社外積立の退職金
6)貨幣以外の物または利益の支給
(ロ)福利厚生給付・・・労働の対償としてでなく、福利厚生のためのものは賃金ではない
1)資金貸付・住宅貸与・共同利用施設
2)食事の供与 就業規則に規程していない
食事代が賃金から差し引かれない この3点を満たす場合は賃金
豪華な食事では無い では無い
3)企業の負担する生命保険料
×税金・社会保険の労働者負担分~労働者がそれによって法令上の義務を
免れるので賃金となる
(ハ)企業設備・業務費・・・業務上必要なものであるため賃金ではない
1)作業服・作業用品代
2)出張旅費・交際費
×通勤手当~本来労働者自身が負担すべきものなので、賃金となる。
3.労基法上の諸手当・・・賃金と解さないものもある
(イ)休業手当
(ロ)解雇予告手当
1.使用者が労働者に支払うもの
× 旅館・飲食店などにおいて客が従業員に手渡すチップ
○ 無償・低廉な価格で食事の供与を受け、または当該旅館等に宿泊を許される場合の実物給与・利益
○ レストラン・バーなどで一旦事業主に支払われ(サービス料)、当日の労働をした労
働者に機械的に分配される場合
2.労働の対償
(イ)任意的恩恵的給付・・・これに該当するものは、労働の対償とはいえない
1)慶弔禍福の給付 ただし、労働協約・就業規則・労働契約などにあらかじめ支
2)家族手当 給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務が
3)退職手当 あるものは、労働の対価と認められ、賃金となる。
4)一時金(賞与)
5)社外積立の退職金
6)貨幣以外の物または利益の支給
(ロ)福利厚生給付・・・労働の対償としてでなく、福利厚生のためのものは賃金ではない
1)資金貸付・住宅貸与・共同利用施設
2)食事の供与 就業規則に規程していない
食事代が賃金から差し引かれない この3点を満たす場合は賃金
豪華な食事では無い では無い
3)企業の負担する生命保険料
×税金・社会保険の労働者負担分~労働者がそれによって法令上の義務を
免れるので賃金となる
(ハ)企業設備・業務費・・・業務上必要なものであるため賃金ではない
1)作業服・作業用品代
2)出張旅費・交際費
×通勤手当~本来労働者自身が負担すべきものなので、賃金となる。
3.労基法上の諸手当・・・賃金と解さないものもある
(イ)休業手当
(ロ)解雇予告手当
投稿者 イケダ労務管理事務所