労務ニュース スマイル新聞

2000年11月23日 木曜日

平成12年11月23日(第38号)

賃金の定義について

1.使用者が労働者に支払うもの
 × 旅館・飲食店などにおいて客が従業員に手渡すチップ
 ○ 無償・低廉な価格で食事の供与を受け、または当該旅館等に宿泊を許される場合の実物給与・利益
○ レストラン・バーなどで一旦事業主に支払われ(サービス料)、当日の労働をした労
働者に機械的に分配される場合

2.労働の対償
 (イ)任意的恩恵的給付・・・これに該当するものは、労働の対償とはいえない
    1)慶弔禍福の給付  ただし、労働協約・就業規則・労働契約などにあらかじめ支
    2)家族手当     給条件が明確にされており、それに従い使用者に支払義務が
3)退職手当     あるものは、労働の対価と認められ、賃金となる。
    4)一時金(賞与)  
5)社外積立の退職金
6)貨幣以外の物または利益の支給
 (ロ)福利厚生給付・・・労働の対償としてでなく、福利厚生のためのものは賃金ではない
    1)資金貸付・住宅貸与・共同利用施設
    2)食事の供与 就業規則に規程していない
           食事代が賃金から差し引かれない この3点を満たす場合は賃金
           豪華な食事では無い       では無い
    3)企業の負担する生命保険料
     ×税金・社会保険の労働者負担分~労働者がそれによって法令上の義務を
免れるので賃金となる
 (ハ)企業設備・業務費・・・業務上必要なものであるため賃金ではない
    1)作業服・作業用品代
    2)出張旅費・交際費
       ×通勤手当~本来労働者自身が負担すべきものなので、賃金となる。

3.労基法上の諸手当・・・賃金と解さないものもある
(イ)休業手当
(ロ)解雇予告手当



投稿者 イケダ労務管理事務所

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