労務ニュース スマイル新聞
2000年8月23日 水曜日
★第32号(8/23)賃金の口座振込みについては、本人の同意が必要です★
◎口座払いについて労働基準法施行規則は、次のように規定しています。
「使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込みによることができる」
つまり、事業所の方で一方的に口座振込みを行なうことは認められていません。
◎口座振込みについて、労働省では次のような通達を出しています。
1.口座振込みは、書面による個々の労働者の申出又は同意により開始し、その書面には次に掲げる事項を記載すること
ア.口座振込みを希望する賃金の範囲およびその金額
イ.指定する金融機関店舗ならびに預貯金の種類および口座番号
ウ.開始希望時期
2.労働組合又は従業員代表と次に掲げる事項を協定すること
ア.口座振込みの対象となる労働者の範囲
イ.口座振込みの対象となる賃金の範囲およびその金額
ウ.取扱金融機関の範囲
エ.口座振込みの実施開始時期
3.口座振込みの対象となっている個々の労働者に対し、所定の賃金支払日に、次に掲げる金額等を記載した賃金の支払に関する計算書を交付すること
ア.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその金額
イ.源泉徴収額、労働者が負担すべき社会保険料額等、賃金から控除した金額
ウ.振込んだ金額
4.振込まれた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時ごろまでに払出しが可能になっていること
5.取扱金融機関は、一行に限定せず複数とするなど、労働者の便宜に十分配慮して定めること
投稿者 osaka-genova.co.jp