労務ニュース スマイル新聞
2000年6月23日 金曜日
★第28号(6/23)最低賃金Q&A★
Q1.最低賃金とは?
A. 最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を求め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
Q2.最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
A. 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働基準局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められて
います。
<最低賃金の適用除外を受けられる労働者は>
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試用期間中の者
③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
④ イ 所定労働時間の特に短い者
ロ 軽易な業務に従事する者
ハ 断続的労働に従事する者
となっています。
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出してください。
Q3.最低賃金にはどのようなものがありますか?
A. 最低賃金には下図のように地域別最低賃金(各都道府県内すべての労働者とその使用者に適用)と産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用)の2種類があります。
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
A. 最低賃金制とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を求め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
Q2.最低賃金はすべての人に適用されるのですか?
A. 最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わずすべての労働者とその使用者に適用されます。
しかし、一般の労働者と労働能力などが異なるため、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭める可能性がある労働者については、使用者が都道府県労働基準局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の適用除外が認められて
います。
<最低賃金の適用除外を受けられる労働者は>
①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
②試用期間中の者
③職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
④ イ 所定労働時間の特に短い者
ロ 軽易な業務に従事する者
ハ 断続的労働に従事する者
となっています。
適用除外許可を受けようとする使用者は、それぞれの所定様式による申請書3通を作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働基準局長に提出してください。
Q3.最低賃金にはどのようなものがありますか?
A. 最低賃金には下図のように地域別最低賃金(各都道府県内すべての労働者とその使用者に適用)と産業別最低賃金(各都道府県内の特定の産業の労働者とその使用者に適用)の2種類があります。
なお、使用者は、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
投稿者 osaka-genova.co.jp