労務ニュース スマイル新聞
2000年5月23日 火曜日
平成12年5月23日(第26号)
雇用保険法が改正されます!!
保険料率の引き上げや離職理由によって失業給付に差をつけることなどを盛り込んだ改正雇用保険法が4月28日に可決・成立しました。失業者の急増による雇用保険財政の破たんを防ぎ、雇用のセーフティーネットを再編成するのが狙いです。
1.求職者給付の所定給付日数の再編 平成13年4月施行
今回の改正では、リストラ等会社都合の退職者と、自己都合退職者に対する受給について、所定給付日数に違いが出ることになりました。
① 定年、自己都合等による離職の場合 ③就職困難者の場合
被保険者で
あった期間 5年 未 満 5 年 以 上
10年 未 満 10年以上
20年未満 20年 以 上 被保険者で
あった期間 1 年 未 満 1 年 以 上
90日
(90日) 120日
(90日) 150日
(120日) 180日
(150日) 45歳未満 150日 300日
65歳未満 150日 360日
②倒産、リストラなどによる解雇の場合
1 年 未 満 1 年 以 上
5 年 未 満 5 年 以 上 10年 未 満 10年 以 上
20年 未 満 20年 以 上
30 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 120日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日)
30 歳 以 上 45 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
45 歳 以 上 60 歳 未 満 90日
(90日) 180日
(150日) 240日
(210日) 270日
(240日) 330日
(300日)
60 歳 以 上 65 歳 未 満 90日
(90日) 150日
(150日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
2.育児休業給付と介護休業給付の支給額の充実 平成13年1月施行
現行賃金月額の25%相当額の支給 → 賃金月額の40%相当額に引上げ
3.教育訓練給付金の上限の引上げ 平成13年1月施行
現行給付金の上限20万円 → 支給限度額を30万円に引上げ
4.パートタイマーの加入要件の緩和 平成13年4月施行
年収90万円以上が見込まれること、の要件が廃止されます。
5.雇用保険の保険料引上げ 平成13年4月施行
事業主負担分と被保険者(従業員)負担分がともに引上げられることになります。
一般の事業 1000分の11.5 → 1000分15.5 労使各々 1000分の2負担増
建設の事業 1000分の14.5 → 1000分18.5 労使各々 1000分の2負担増
保険料率の引き上げや離職理由によって失業給付に差をつけることなどを盛り込んだ改正雇用保険法が4月28日に可決・成立しました。失業者の急増による雇用保険財政の破たんを防ぎ、雇用のセーフティーネットを再編成するのが狙いです。
1.求職者給付の所定給付日数の再編 平成13年4月施行
今回の改正では、リストラ等会社都合の退職者と、自己都合退職者に対する受給について、所定給付日数に違いが出ることになりました。
① 定年、自己都合等による離職の場合 ③就職困難者の場合
被保険者で
あった期間 5年 未 満 5 年 以 上
10年 未 満 10年以上
20年未満 20年 以 上 被保険者で
あった期間 1 年 未 満 1 年 以 上
90日
(90日) 120日
(90日) 150日
(120日) 180日
(150日) 45歳未満 150日 300日
65歳未満 150日 360日
②倒産、リストラなどによる解雇の場合
1 年 未 満 1 年 以 上
5 年 未 満 5 年 以 上 10年 未 満 10年 以 上
20年 未 満 20年 以 上
30 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 120日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日)
30 歳 以 上 45 歳 未 満 90日
(90日) 90日
(90日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
45 歳 以 上 60 歳 未 満 90日
(90日) 180日
(150日) 240日
(210日) 270日
(240日) 330日
(300日)
60 歳 以 上 65 歳 未 満 90日
(90日) 150日
(150日) 180日
(150日) 210日
(180日) 240日
(210日)
2.育児休業給付と介護休業給付の支給額の充実 平成13年1月施行
現行賃金月額の25%相当額の支給 → 賃金月額の40%相当額に引上げ
3.教育訓練給付金の上限の引上げ 平成13年1月施行
現行給付金の上限20万円 → 支給限度額を30万円に引上げ
4.パートタイマーの加入要件の緩和 平成13年4月施行
年収90万円以上が見込まれること、の要件が廃止されます。
5.雇用保険の保険料引上げ 平成13年4月施行
事業主負担分と被保険者(従業員)負担分がともに引上げられることになります。
一般の事業 1000分の11.5 → 1000分15.5 労使各々 1000分の2負担増
建設の事業 1000分の14.5 → 1000分18.5 労使各々 1000分の2負担増
投稿者 イケダ労務管理事務所