労務ニュース スマイル新聞

2000年4月 8日 土曜日

平成12年4月8日(第23号)

中小企業地域雇用創出特別奨励金について
人材開発,労務管理等についてのモデル的な取り組みをバックアップ
新たな雇用の創出に向けて平成12年度中に人材開発や労務管理の取り組み
(モデル計画)を実施する中小企業を応援する制度です。

中小企業地域雇用創出特別奨励金
発動要件 支給を受ける前提として、中小企業労働力確保法の「改善計画(創業、異業種進出に係るものに限る」を提出し,都道府県知事の認定を受けている必要があります。
モデル計画の作成 1.計画実施期間の設定(平成12年12月末まで)
2.雇入れ労働者数の設定
雇用保険の一般被保険者である労働者が4人以上が条件となります。
3.人材開発、雇用管理への取り組みについての計画策定
※ 人材開発の取り組み方針と今後の人材開発計画の野概要、人材開発機材の設置・整備に関する計画
※雇用管理の取組方針と、今後の雇用管理改善計画、及び外部コンサルタントによる指導に関する計画
モデル計画の実施 認定を受けたモデル計画に基づく取り組みを実施
人材開発機材の導入及び専門家のアドバイスによる雇用管理の取り組みの完了終期は平成12年12月31日です。
支給対象
となる
関係費用 支給対象事業の終了後、完了届と申請書を提出。
※人材開発用の機材を確保する為の経費
※労務管理に関する、外部コンサルタントによる専門的な指導を受ける為
 の経費
支 給 額 雇入労働者数 4~9人 10~19人 20人以上
奨励金の額 750万円 1,150万円 1,500万円
※ 雇入れ労働者とは雇用保険の一般被保険者に該当する労働者で3人以下の場合は奨励金は支給されません。
※ 関係費用の合計額がその奨励金の額に満たない場合は、関係費用の合計額が支給額となります。
※ 関係費用の合計額が300万円を下回る場合は該当しませんのでご注意ください。
☆詳細は当事務所までお尋ねください。




投稿者 イケダ労務管理事務所

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