労務ニュース スマイル新聞
2000年4月23日 日曜日
★第24号(4/23)介護雇用創出助成金の創設について★
改正介護労働者法に基づき、介護分野における良好な雇用機会の創出等を支援するため、平成12年4月1日から、介護雇用創設助成金がスタートします。
~介護人材確保助成金~
受給できる事業主:次のいずれにも該当する事業主です。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.以下の介護サービスの提供を業として行う事業主(以下、「介護関連事業主」といいます。)であること(他の事業と兼業していてもかまわない。)
イ.訪問介護
ロ.訪問入浴介護
ハ.通所介護、短期入所生活介護
ニ.福祉用具貸与・販売
ホ.移送
ヘ.要介護者への食事の提供
ト.介護老人福祉施設で行われる介護サービス
チ.訪問介護
リ.短期入所療養介護
ヌ.介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス
ル.訪問リハビリテーション
ヲ.通所リハビリテーション
ワ.居宅介護支援
カ.その他の福祉サービスまたは保健医療サービス
3.以下に伴い、新たに雇用保険の被保険者となるような労働者を雇入れること
イ.介護分野における新規創業
ロ.異業種から介護分野への進出
ハ.従来から実施していた介護サービスとは別のサービスの提供
ニ.支店の増設による営業エリアの拡大
受給できる額...対象労働者の雇入れの日から起算して1年間に、認定事業主が当該対象労働者に支払った賃金の額の1/2(当該雇入れに係る労働者が短時間労働被保険者である場合は、当該対象労働者に支払った賃金の額の1/3)です。
介護人材確保助成金以外にも、介護能力開発給付金・介護雇用管理助成金・介護雇用環境整備奨励金などがあります。
投稿者 osaka-genova.co.jp