労務ニュース スマイル新聞

2000年2月23日 水曜日

★第20号(2/23)高額療養費と医療費控除★

1. 高額療養費とは
 被保険者が、同じ月内に、同じ医療機関(入・通院別、診療科ごと)で治療を受け、保険適用自己負担額(薬剤一部負担金を含む)が、一定額を超えた場合は高額医療費の支給が受けられます。
 被保険者本人の保険適用自己負担額が63,600円(住民税非課税世帯35,400円)を超えた分が、同じ世帯で、同じ月内に、30,000円(住民税非課税世帯21,000円)以上の自己負担が2回以上あった場合は、その額を合算し、63,600円(住民税非課税世帯35,400円)を超えた分が支給されます。同じ世帯で、一年間に4回以上の高額療養費の支給を受けた場合は、4回目以降からの支給額は月37,200円(住民税非課税世帯24,600円)を超えた分の額となります。

2. 医療費控除とは
 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
<医療費控除の対象となる医療費の要件>
 納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、その年の1月1日から12月31日までに支払ったものであること。

くわしくは、高額療養費は、最寄の社会保険事務所又は市町村の健康保険の窓口でご相談を。
医療費控除は、最寄の税務署で確定申告の手続きが必要です。



投稿者 osaka-genova.co.jp

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