労務ニュース スマイル新聞

2000年1月 8日 土曜日

平成12年1月8日(第17号)

中小企業基本法が改正されました!
 中小企業に対する基本的な施策や方針を定めている中小企業基本法を改正する法律が、12月3日公布され即日施行されています。

●中小企業の範囲が拡大された
 中小企業の定義、つまりどの程度の規模の会社を中小企業というかについては、73年以来改正されておらず、物価上昇等を勘案し、改正されました。
 範囲が拡大されたことによって、これまでボーダーラインをわずかに超えていたために、中小企業に対する政府系金融機関の低利融資を受けられなかったり、優遇税制の適用もされなかった企業にとっては朗報です。
 なお、この中小企業の範囲の拡大に併せて、中小企業に対する施策を個別に規定している他の法律も改正されています。
●創業や経営革新を促進・支援
 従来の中小企業基本法は「大企業との格差是正」といった、いわば中小企業から脱却することを目的としていました。これに対し、改正法では、中小企業の多様で活力ある成長発展こそが、日本経済の強化につながるとし、積極的に評価しています。この改正法の特徴は、ベンチャー企業や創業者、さらには自助努力する者に対する支援を明確にしていることです。

「新しい中小企業の定義」( )内は改正前の数値
●製造業・建設業・その他の業種
 資本金 3億円(1億円)以下         従業員数 300人以下
●卸売業
 資本金 1億円(3,000万円)以下     従業員数 100人以下
●小売業
 資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 50人以下
●サービス業
資本金 5,000万円(1,000万円)以下 従業員数 100人(50人)以下



投稿者 イケダ労務管理事務所

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