労務ニュース スマイル新聞

1999年12月 8日 水曜日

平成11年12月 8日(第15号)

退職願と退職届の違いをご存知ですか?
1.退職願と退職届の違いについて
一般的に退職願と退職届との間にそれほど厳密な区別を設けないでそれらの言葉を
使っていますが、厳密に言えば一応次のような区別がなされています。
◎ 退職願は、従業員側から企業に対してなされる労働契約の合意解約の申し入れです。
ですから従業員の「やめたい」という意思表示に対して、使用者が「わかった」と
意思表示することで初めて退職できるのです。
◎ 退職届は、従業員側からなされる労働契約解除の一方的な意思表示であるとされています。
つまり、従業員が退職届に記載した退職日と届出日の間が原則14日間以上あれば、法的には使用者はこれを拒めないのです。(根拠:民法627条)

2.退職願(届)の撤回について
使用者側の同意を得ない、つまり従業員の一方的な撤回(退職するのはや~めた)
が認められるかどうか?(退職の意思表示において無効・取消原因がある場合はこ
の限りではない。)
◎ 退職願の場合は、合意解約の申し入れとしての退職の意思表示ですから使用者の承諾があるまでの間は撤回が可能であるが、使用者の承諾の意思表示があった以降は撤回が出来ない。
◎ 退職届の場合は、使用者の同意を要件としない単独の意思表示(退職する旨の一方的な意思表示)であるので、これが使用者に到達した以後においては撤回することができないのが原則です。

3.真意によらない退職願(心理留保)について
退職の申出が、本人の真意によらないものであり、そのことを使用者が知っている
場合や知りうる状況にあった場合は、その意思表示は無効です。
しかし、懲戒解雇を免れるためには自発的な退職しかないと説得されたような場合
では、本心は退職したくないという事であっても、懲戒解雇か退職かを選択の結果
退職の意思表示をしたのであれば、心理留保による無効とはなりません。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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