労務ニュース スマイル新聞
1999年11月23日 火曜日
平成11年11月23日(第14号)
年末調整の準備は進んでいますか?
1.所得税今年の改正点(年末調整にかかわる部分)
○平成11年分以降の所得税について、所得税額の一定割合が減税(定率減税)され
ることになりました。
定率減税額 控除率20%(上限25万円)
○扶養控除額が次の扶養親族の区分に応じて引き下げられました。
扶養親族の区分 改正前 改正後
年少扶養親族
/ S59.1.2以降生 38万円 48万円
特定扶養親族
/ S52.1.2~
S59.1.1生 58万円 63万円
2.年末調整の準備資料
○本人に記入させて、回収するもの
①扶養控除等(異動)申告書→平成12年分
②配偶者特別控除申告書
③保険料控除申告書 →平成11年分 →税務署にあります。
○本人から回収するもの
④住宅取得等特別控除申告書→対象者には、直接税務署から送付されます。
⑤生命保険料控除証明書
⑥損害保険料控除証明書 →対象者には、直接保険会社から送付されます。
⑦前勤務先の源泉徴収票 →平成11年に転職して来た方。
○本人に確認すること
⑧個人で負担している社会保険(国民年金・国民健康保険等)の年間納付額
※年末調整事務をスムーズに進めるためには、書類・データは早めに回収・確認して
おかれることをお勧めします。
1.所得税今年の改正点(年末調整にかかわる部分)
○平成11年分以降の所得税について、所得税額の一定割合が減税(定率減税)され
ることになりました。
定率減税額 控除率20%(上限25万円)
○扶養控除額が次の扶養親族の区分に応じて引き下げられました。
扶養親族の区分 改正前 改正後
年少扶養親族
/ S59.1.2以降生 38万円 48万円
特定扶養親族
/ S52.1.2~
S59.1.1生 58万円 63万円
2.年末調整の準備資料
○本人に記入させて、回収するもの
①扶養控除等(異動)申告書→平成12年分
②配偶者特別控除申告書
③保険料控除申告書 →平成11年分 →税務署にあります。
○本人から回収するもの
④住宅取得等特別控除申告書→対象者には、直接税務署から送付されます。
⑤生命保険料控除証明書
⑥損害保険料控除証明書 →対象者には、直接保険会社から送付されます。
⑦前勤務先の源泉徴収票 →平成11年に転職して来た方。
○本人に確認すること
⑧個人で負担している社会保険(国民年金・国民健康保険等)の年間納付額
※年末調整事務をスムーズに進めるためには、書類・データは早めに回収・確認して
おかれることをお勧めします。
投稿者 イケダ労務管理事務所