労務ニュース スマイル新聞

1999年11月 8日 月曜日

平成11年11月8日(第13号)

被保険者区分の変更をする場合、転勤した場合の 雇用保険の手続が
平成11年10月31日から変わりました。

1.被保険者区分の変更が生じた場合の届出
従来は、短時間労働被保険者以外の被保険者が短時間労働被保険者となった場合、又は短時間労働被保険者が短時間労働被保険者以外の被保険者となった場合には、その被保険者を雇用する事業主の事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に区分変更届-1及び区分変更届-2を提出することが必要でしたが、平成11年10月31日以降は、事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)への区分変更届の提出のみになります。
平成11年10月31日以降に、雇用する被保険者の区分変更に係る手続を行なう際には、「雇用保険被保険者区分変更届」を使用してください。

2.事業所間で転勤した場合の届出
従来は、転勤前事業所より転勤前事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に転出届を提出したうえで、転勤後事業所より転勤後事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に転入届を提出することが必要でしたが、平成11年10月31日以降は、転勤後事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)への転勤届の提出のみになります。
 平成11年10月31日以降に、雇用する被保険者の転勤に係る手続を行なう際には、「雇用保険被保険者転勤届」を使用してください。

3.届出様式の変更等
転勤届、区分変更届の提出の際には、雇用保険被保険者証及び「雇用保険被保険者資格喪失届・転出届・氏名変更届・区分変更届-1」(雇用保険被保険者資格取得届又は変更届を提出された際にお渡しする書類)を必ず一緒に提出してください。
平成11年10月31日以降、「雇用保険被保険者転出届」「雇用保険被保険者区分変更届-1及び2」については新様式を使用してください。



投稿者 イケダ労務管理事務所

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