労務ニュース スマイル新聞

1999年10月 8日 金曜日

★第11号(10/8)平成11年10月からの労働基準法改正!!★

1.割増賃金の基準賃金とは
 平成11年9月末日まで、労働基準法では、時間外労働等の割増計算をする基準賃金は、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超えるごとに支払われる賃金を除き、それ以外は全て加算することとなっていました。
 ところが、平成11年10月1日からは法改正により「住宅手当」を除外できるようになりました。
ただし、住宅手当であれば、全て除外されるわけではなく、「住宅に要する費用に応じて算定される手当」(通達)により、下記の一定の条件が必要となります。

2.除外できる住宅手当の詳細とは
 ①費用に定率を乗じた額の例として、賃借住宅居住者には家賃の一定割合。
  持ち家居住者には、ローン月額の一定割合を支給する場合。
 ②費用を段階的に区分して費用が増えるに従って割合を多くする。
  たとえば、家賃月額5~10万円の者には2万円。家賃月額10万円を超える者には3
  万円を支給する場合。

3.除外できない住宅手当とは
 ①賃貸住宅居住者には、2万円。持ち家居住者には1万円を支給する、というように住宅の形態ごとに一律定額としている場合。
 ②扶養家族がある者には2万円。扶養家族がない者には、1万円を支給する、というように直接住宅手当に関係ない扶養家族の有無で、その額が決定されている場合。

 しかし、10月1日より基準賃金から通達に該当する住宅手当を「除外しなくてはならない」わけではなく、自動的に住宅手当が「除外されるわけではない」わけでもありません。
従来住宅手当を実施していた企業が基準賃金から住宅手当を除外しようとする場合には、就業規則、賃金規程の変更が必要です。
また、残業の単価が低くなるということは、「就業規則の不利益変更」の問題も考えられますので、合理性のあるようご留意ください。


投稿者 osaka-genova.co.jp

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